
助成金の対象となる要件が緩和された「雇用調整助成金」と新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者、または緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する「特定求職者雇用開発助成金」について説明します。

雇用調整助成金
雇用保険法施行規則の改正により、本年6月1日から短時間休業に関する要件が緩和されました。
雇用調整助成金の対象となる休業は、「所定労働日の全一日にわたるもの、又は所定労働時間内に当該事業場における対象被保険者全員について、一斉一時間以上行われるもの」とされていましたが、2005年(平成17年)3月31日までの暫定措置として、これまでの短時間休業に加えて「事業所の部門等個別の単位で、一日一時間以上行われる休業であること」および「個人ごとの一ヵ月間の短時間休業の月間所定労働時間に占める割合が6分の1以上であること」のいずれかにも該当する休業も対象となりました。
雇用調整助成金の趣旨は、景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業等(休業及び教育訓練)、又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金、又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
● 受給できる事業主
受給できる事業主は、雇用保険の適用事業の事業主であること等細かく六項目あり、いずれにも該当することになっていますので詳細はお問い合わせ下さい。
● 受給できる額、期間等
休業等(休業及び教育訓練)、出向等でそれぞれ受給額の算定方法、支 給期間が定められていますのでお問い合わせ下さい。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。
このうち、高年齢者、障害者等の就職に特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる、無料
・ 有料職業紹介者の紹介により雇い入れた事業主に対しては特定求職者雇用開発助成金。
また緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、緊急就職支援者雇用開発助成金が支給されます。
受給できる事業主、受給できる額、期間等について対象ごとに定められていますので詳しくはお問い合わせ下さい。
