《第424号あらまし》
 新たな法廷闘争を決意
 報告「リストラ・残業110番」
 「サービス残業解消対策指針」を活用しよう
 労働者委員選任処分取消等請求事件

新たな法廷闘争を決意全日検協会は神戸地裁判決を履行せよ

全日検神戸支部労働組合書記長 中野 勝人

先の「賃金50%カット請求賃金裁判」では全日検協会の常識を疑うリストラに、法曹界をはじめ、労働組合・民主団体等が注目する中で、私たちは全面勝利判決を勝ち取り、協会も控訴を断念し判決が確定しました。ところが協会本部は、またもや「賃金協定」を破棄し、神戸支部のみに新たな「賃金体系導入」(平均30%カット)と、57歳以上の労働者に対して「自宅待機・一時帰休」という解雇に等しい人員調整を今年1月から強行してきました。
 私たちは、強行されながらも譲歩案も提起しギリギリの交渉で解決を求めましたが、結果として交渉は決裂、改めて5月13日、組合員42名を選抜した第二時訴訟となりました。

以下、経過を説明します。
1.全検協会(本部)が近年の事業収入の落ち込みと港湾運送事業法の第二次規制緩和の動向と軌を一にして特殊法人の民営化論が激化して来たこと、そしてその実行が避けて通れないとの判断から、第二次事業基盤確立三カ年計画(2002年4月より)を策定し、各支部独立採算運営を強行してきました。(その結果10支部中8支部で賃金カットを強行)
 神戸支部においては、2001年4月より全国施策と離れて「神戸支部再生三カ年計画」を強行したのでした。この内容はおよそ常識では考えられない、従業員の賃金を50%カットし、その上で一時金も3年間不支給というものでした。

これには組合員と家族の生存権にかかわるまさに犯罪的行為として神戸地方裁判所に賃金減額分を請求する訴訟をおこしました。
 結果は2002年8月23日、神戸地裁上田裁判長は私達の訴えを全面的に認めた判決を下しました。そして全検協会本部は9月5日付会長名による「控訴断念」の声明を発表し判決は確定したのです。しかし、協会は判決は50%カットが否定されただけであるとし、今後は「雇用調整」を行なわざるを得ないとしてきました。

2.私達はこの8月23日の判決内容に基づき、各支部で9.5〜30%の賃金カットを強行している協会本部に対し「支出許可額制にもとづく支部独算運営を改め、各支部で紛争となっている問題を労使協議で解決する事」を主旨とする全検共闘(検数労連・全港湾)の統一申し入れを提出しました。
 しかし、協会本部はこの私達の申し入れに一切耳を傾けることなく、また私達が入手した協会総会資料の2002年度3月末決算で、事業収支で8億円からの黒字を計上し、法人税8億1500万円も納入している事実や、その他投資に19億5000万円も計上しておきながら役員報酬を一切公表しない態度に終始しました。

3.協会本部は、こうした態度を取りながら02年9月30日、神戸の裁判をうけ、企業存続に向けた新たな協会施策を実施するとし、「労使協約の破棄通告通知」を行ない10月2日全検部会交渉で@全国的な希望退職の募集(150名)A給与の分割払いが提案されました。また、口頭で「第二次神戸再生計画」に基づく「新賃金体系」(現行30%減額)導入を神戸支部のみに提案、カットではなく神戸独自の「新賃金体系」を1月から実施するとしてきました。

4.提案を受けた全国検数労連中央執行委員会は、全検協会本部に新賃金の導入撤回せよと中央交渉を重ねてきましたが、11月14日、「賃金協定は中央課題(全国統一労働条件)であり、神戸支部独自の新賃金体系は認められない。しかし「再建絡み」であり、神戸支部収支改善策の一つとして到達点については、中央協定の暫定運用として処理する。中央交渉を一時中断し現地協議に下ろす」との見解を私達に通知し、協会にも表明したのです。

5.これを受けて私たちは11月20日付で単組の基本的な考え方を表明したのです。
 具体的には「私たちも神戸支部の収支改善協議に応じる」という表明をおこない、それには全国施策と神戸支部での施策を計画的に進めるべきであり、協会も新賃金にこだわる事なく協定破棄を撤回し支部労使で一旦は合意した2000年12月18日時点(収入3%増の計画と組合は賃金10%カットを暫定的に認める)に戻って協議しよう…という考え方を提起しました。
 そして協議の中では「目的が神戸支部の収支改善なら、その目的にそった協議を進め、労使合意で支部を再建すること」を再三求めました。

6.11月26日、支部協会はさらに「収支改善人員削減措置(整理解雇)の実施について」を提案し、支部経営実態の厳しい現状を踏まえ健全な支部運営を構築するには「第二次神戸支部再生計画に基づく収支改善人員削減措置」を行なうとして、整理解雇に着手せざるを得ない状況だと通知してきました。そして、具体的な内容については後日提案するとしてきました。
 私たちは、解雇するには解雇四要件が必要であり、提案が神戸支部のみであることや回避に向けての誠実な協議も行なわれていないとを表明しました。

7.その後、裁判判決事後処理問題(01年4月から02年12月まで元の賃金に復元される)や越年一時金交渉と同時進行と言う形で、協議が進められましたが12月20日、支部協会は「収支改善人員削減措置に係わる諸施策の実施について」として、整理解雇につながる「自宅待機・一時帰休」(自宅待機3カ月間:新賃金の100%保障、その後、定年まで自宅待機:新賃金の60%保障、57歳以上の全従業員を対象に1/1、4/1、7/1年齢順に段階的行なう)を提案して来ました。

8.私たちは「新賃金導入」「自宅待機・一時帰休」提案変更を求め03年1月10日交渉決裂に至るまで建設的な対案も提示し協議で解決をしてゆくことを明らかにして粘り強く交渉を行なってきました。
 「新賃金」については、新賃金体系導入ではなく収支改善の一環とするなら、暫定的に一定期間の賃金カットで対応すべきだとし、私たちも一定の賃金カットを決意することを表明しました。また、「自宅待機・一時帰休」については基本的に反対であるが、強行するというなら全従業員を対象に「自宅待機・一時帰休」を1カ月ローテーションで受ける用意があること。支部労組員だけを対象にしていることは不当労働行為であることを追及しました。(提案する前に、他労組組合員を異例の管理職に昇格したり、西日本マリンへ斡旋させ支部労組員だけを対象になる仕組みを作った。)

9.その後も、03年1月9日、私たちも断腸の思いで賃金カット20%以内を提案し施策の見直しを求めましたが、協会は頑なに一切の施策変更を認めず、1月の給料より新賃金の導入を強行、1月16日より「自宅待機・一時帰休」(第一次12名)を強行してきたのです。(自宅待機を協会は1/1実施としましたが、1/16実施に変更される)
 さらに、私たちは強行されながらも施策回避のため、交渉(2月17日、27日)や3月16日、19日の四役折衝も行ない、再々提案も打診しましたが、協会は「本部と相談したが解決に至らない」として、3月19日再決裂となりました。

10.強行されて後の職場状況は新賃金については多くの従業員が以前の30%カット賃金に等しく、厳しい生活を余儀なくされました。
 また、余剰人員が出ているにもかかわらず「自宅待機・一時帰休」を行ない、連日OB・アルバイトを自宅待機者以上に使用しています。私たちは就労闘争を行い自宅待機者が出勤しているにもかかわらず、業務繁忙で横浜支部から応援を受けたり、さらには契約社員を採用し続けました。就労闘争で見えてきたのは、収支のためだとした施策が、2重の人件費を払っており出費増は明らかです。まして、管理職の中からも自己退職が後を絶たず、再建どころか協会の業務運営にも大きな支障をきたし施策に道理が無いことが明らかとなりました。
 また、神戸の賃金裁判後、大阪支部は賃金25%カットで裁判を起こしましたが、今年4月24日10%カットで「和解協議」が成立し、本部協会施策そのものがが大きく問われました。

11.その後、私たちは強行されながらも解決策を模索し、4月25日、5月1日に検数労連中央役員も入った交渉(事務折衝)も行ないました。それは、雇用を優先し第三次(7/1実施)の自宅待機・一時帰休の中止と、すでに実行されている(一次、二次)の自宅待機・一時帰休者の雇用を確保させる事を条件に、新賃金と同等の賃金カットを一年間暫定的に合意する事を条件に解決を迫りました。
 しかし、5月1日の交渉で支部長の「本部と相談したが合意に至らない」との結論を持って、私たちはこれ以上労使協議では解決出来ないと判断し、神戸地裁判決の不履行であること、経営トップ会長の経営責任や経営の民主化等を求め、あらためて5月13日神戸地裁に提訴に至ったものです。

12.以上が第二次訴訟に至った経過でありますが、私たちは裁判を立ち上げながらも労使協議で解決する姿勢も堅持していることを協会側に表明しています。
 新たな闘いに突入しましたが、前回の闘いの教訓であった、組合員・家族の団結をさらに強め、支援の輪を大きく広げ、何としても早期解決を目指します。同時に「港のチェック機能を守れ」のスローガンを掲げ、小泉改革の悪政と正面から闘う事を決意し、新たな闘いの報告と致します。

 追伸、第1回裁判日程が7月9日午後1時15分、神戸地裁大法廷と決定しました。引き続き、ご支援・ご協力よろしくお願い致します。

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報告「リストラ・残業110番」(2003年6月7日)

弁護士 増田 正幸

1.6月7日午前10時から午後4時まで、日本労働弁護団主催の全国一斉(今回は、全国29カ所で実施)リストラ・残業110番が実施され、兵庫県は民法協が主催し、当日は民法協所属弁護士9名が交代で対応した。
 昨年の実績は、2002年6月1日は兵庫33件(全国604件)、12月7日は兵庫32件(全国753件)であった。
前回(2002年12月7日)の相談では、解雇・退職強要・退職勧奨が31%、賃金不払い(退職金・残業手当)が55%を占めた。近時、厚労省は労働時間管理やサービス残業の根絶に力を入れているが、それでもサービス残業の訴えが後を絶たないので、今回も「リストラ・残業110番」として広くサービス残業や違法残業についての相談も受けることにした。

2.今回も2002年12月と同様、電話を置く間がないほど相談が相次いだ。

 相談件数の合計は34件。

内 訳
解雇 6件
希望退職・退職強要・退職勧奨 3件
賃金不払い(賃金、退職金、残業代) 15件
賃金不払い 5件
退職金不払い 2件
残業代不払い 8件
労働条件切り下げ 6件
労災 1件
いじめ、嫌がらせ 1件
人事異動 3件
労働時間 5件
その他 4件

相談者の男女比はほぼ6:4で女性からの相談も多かった。
相談者の年齢のわかっている33名中、
20歳代 3名
30歳代 8名
40歳代 9名
50歳代 10名
60歳以上 3名

50歳代の相談が多いものの、30歳代、40歳代の相談も多く、悩みを抱えている人が中高年に限らないことを示した。
 また、労働組合の有無が判明している30名中21名(70%)の職場には労働組合がなかった。

3.相談の中には以下のようなものがあった。
◆毎日4〜5時間は残業しているが,タイムカードがなく残業手当が支払われない。休日出勤をしても手当として2000円が支給されるだけである(30歳代・エンジニア)。

◆29年前に入社したが、4年前に期間1年の契約社員に代わらなければ退職して欲しい、契約社員になるのであればずっと契約を更新すると言われ,契約社員になったところ、4回の更新の後、今年の8月以降、更新しないと言われた(50歳代・大手製薬メーカー)。

◆所定の勤務時間は18時までだが、残業をしても18時〜19時30分までは1時間150円、19時30分以降は1時間550円しか手当が付かない(30歳代・印刷会社)

◆深夜1時ころまで残業をしているが,自発的に残っているだけだからといわれて一切残業手当が付かない(20歳代・大手IT企業)。

◆7月に職員全員と個別面接した上で、全職員を退職を勧奨する者・非正規職員への地位を変更する者・身分はそのままで賃金を30%カットする者のいずれかに振り分けると言われている(40歳代・私立高校教諭)。

4.とくに残業代の不払いの相談が目立ったが、いずれも深刻で、まだまだ厚労省の通達が浸透していないと感じた。
 なお、5月23日には厚労省が「サービス残業解消対策指針」を出しているので、今後これを各職場で活用することが重要である。

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厚労省「サービス残業解消対策指針」を活用しよう。

弁護士 増田 正幸

厚労省は過労死防止の前提として、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発第339号)を出して、使用者に対して、労働者の労働日ごとの始業時刻・終業時刻を確認して記録することを指示している。
 その後、サービス残業が社会問題とされ、労基署も残業手当の不払いに対して刑事告発を含めて厳しい指導を行い、これまでに613社、7万1322人の労働者を対象に81億3818万円の未払残業手当を支払わせた。
 本年5月23日、厚労省は「サービス残業解消対策指針」を出して、前記の4.6通達(「労働時間適正把握基準」)が遵守されるために、以下のような取り組みを要求している。

@始業・終業時刻の確認及び記録は使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録によることが原則であって自己申告制によるのはやむを得ない場合に限られる。
A労使の委員会を設置して残業の実態把握と改善策を検討すること
B不払い残業が存在することはやむをえないという労使の意識をなくすために、経営トップの決意表明や不払い残業撲滅を労使合意すること
C不払い残業(させた方もさせられた方も)を人事考課のマイナス評価の対象とすること
D各事業場の労働時間管理の責任者を明確にすること
Eサービス残業の実態を明らかになるように、投書箱(目安箱)や専用メールアドレスを設けること
F労働組合がチェック機能を発揮すること


サービス残業解消対策指針(要旨)
 厚生労働省がまとめた「サービス残業解消対策指針」の要旨を紹介します。

【趣旨】
 賃金不払残業は、労働基準法に違反する、あってはならないものである。
 こうした観点から、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(平成十三年四月六日付け基発第三三九号。以下「労働時間適正把握基準」という)を策定し、使用者に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に明らかにした。
 しかしながら、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくためには、職場風土の改革、適正な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック体制の整備等を通じて、労働時間の管理の適正化を図る必要がある。

【労使に求められる役割】
労使の主体的取組  労使は、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために主体的に取り組む。
使用者に求められる役割  賃金不払残業を起こすことのないよう適正に労働時間を管理しなければならない。
労働組合に求められる役割  本社レベル、事業場レベルを問わず企業全体としてチェック機能を発揮して主体的に賃金不払残業を解消するために努力する。
労使の協力  労使からなる委員会(企業内労使協議組織)を設置して、実態の把握、具体策の検討及び実施、具体策の改善へのフィードバックを行う。


【労使が取り組むべき事項】
1、労働時間適正把握基準の遵守
 使用者は賃金不払残業を起こすことのないようにするために、労働時間適正把握基準を遵守する。
 また、労働組合も、労働者に対して労働時間適正把握基準の周知を行う。

2、職場風土の改革
 賃金不払残業が存在することはやむを得ないとの労使双方の意識(職場風土)をなくしていく取組を行う。
@経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
A労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
B企業内又は労働組合内での教育

3、適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
◆適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立
 出退勤時刻や入退室時刻の記録、事業場内のコンピュータシステムへの入力記録等、あるいは社内アンケートの実施等により賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立する。
 特に、始業及び終業時刻の確認及び記録は使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録によることが原則であって、自己申告制によるのはやむを得ない場合に限られる。
◆労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
 賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われているような場合には、業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行う。
 労使委員会において、勤務実態や問題点を具体的に把握することが有効と考えられる。
◆賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施(賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない)等、現場レベルでも徹底する。

4、労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
 各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておく。特に、賃金不払残業が現に行われ、又は過去に行われていた事業場については、ダブルチェックを行うなど厳正に労働時間を把握できるような体制を確立する。
 相談窓口を設置する等により実態を積極的に把握する体制を確立する。企業トップが投書箱(目安箱)や専用電子メールアドレスを設けることなどが考えられる。
 労働組合においても、相談窓口の設置等を行う。

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労働者委員選任処分取消等請求事件鳥居成吉さんを第38期労働者委員にしよう!

弁護士 増田 正幸

これまでもお伝えしているとおり、県は第37期の労働者委員について、非連合が推薦した和田邦夫さんを選任せず、労働者委員を連合の出身者で独占させたために選任取消訴訟が神戸地裁に係属しています。
 その第37期労働者委員の任期は今年の7月初めに終了し、現在、第38期の労働者委員の選任手続が行われています。
民法協も加入している「労働者委員の公正な選任を実現する兵庫県連絡会議」では、第38期の労働者委員候補者として、全港湾関西地本執行委員の鳥居成吉(トリイシゲヨシ)さんを推薦することを決定し推薦手続を済ませました。
 鳥居さんは、内外フォワーディング株式会社に勤務しておられ、30年間第一線で労働組合活動をしてこられました。現在は神戸港湾労働組合協議会の副議長もされています。長年民法協の幹事をしていただいていますので、皆さんもおなじみだと思いますが、民法協にもなくてはならない人です。
 第37期の労働者委員選任取消訴訟では次回9月2日に当時の任命権者である前知事の貝原俊民氏の証人尋問が予定されており、「偏向任命」の実態が明らかにされようとしていますが、この機会に非連合推薦の鳥居さんの労働者委員任命を実現するために、みなさんのご支援をお願いいたします。

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