瀬戸内の環境を守る連絡会 会 則
( 一九八八年 八月十九日 改正 )
第一条 本会を、瀬戸内の環境を守る連絡会といい、事務所を事務局長の
所在地におく。
第二条 本会は瀬戸内地域の自然を保護するとともに公害に反対し、良好
な環境をとりもどすために、加盟団体及び個人会員の経験を交流し、
相互に協力・支援し、または必要事項の調査・研究をおこなうこと
を目的とする。
第三条 本会は、瀬戸内地域の自然を保護するとともに公害に反対し、ま
たは良好な環境をとりもどすために研究し、もしくは活動している
団体及び個人であって、前条の目的に賛同するものによって構成す
る。
第四条 本会は、第2条の目的を遂行するために、次の活動をおこなう。
一、 会員相互の経験交流ならびに支援・協力
二、 瀬戸内地域の公害状況を把握するための調査ならびに研究
三、 瀬戸内地域の自然を保護し、良好な環境をとりもどすための方策の立案
四、 研究会・交流会の開催
五、 刊行物の発行
六、 その他目的の遂行に必要な活動
第五条 本会に次の機関をおく。
一、 総会
二、 常任幹事会
三、 事務局
第六条 総会は本会における最高の意思決定機関であって、加盟団体及び
個人会員の代表者により構成される。総会は最低年一回開催する。
第七条 総会は活動方針ならびに予算・決算の承認、役員の選出、会則の
改正を行なう。総会の議決は出席者の全員一致を原則とする。不一
致点については保留する。
第八条 常任幹事会は代表幹事、常任幹事ならびに事務局長で構成し、総
会で決議された事項を執行する。常任幹事会は必要の都度開く。
第九条 事務局は事務局長ならびに事務局員若干名により構成し、常任幹
事会の指示のもとに日常業務の処理ならびに金銭出納を行う。
事務局長は常任幹事会の承認を得て事務局員を任命する。
第十条 本会には次の役員をおき、任期は一年とする。
代表幹事… 若干名
常任幹事… 若干名
事務局長… 一名
会計監査… 二名
第十一条 本会の経費は会費、寄付金および事業収入でまかなう。
会費は終身会員一口五万円( 但し個人のみ )、年会費一口三千円( 団体・個人とも )、但し特別協力会員は一口五千円。
※第十一条補足
現在は特別協力会員のみ募集しております
